小型船舶の登録等に関する法律(小型船舶登録法)


(平成十三年七月四日法律第102号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第61号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第61号(未施行)
 

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 登録及び測度(第3条―第20条)
 第3章 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等(第21条―第24条)
 第4章 雑則(第25条―第33条)
 第5章 罰則(第34条―第39条)
 附則

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