小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に交付されている船籍票は、当該船籍票の交付を受けている船舶が新規登録を受ける日又は法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、法第25条第1項の国籍証明書とみなす。 附 則
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 海運に戻る法令ユビキタスに戻る