海事補佐人登録規則

(昭和二十三年十月四日総理庁・運輸省令第12号)

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最終改正:平成一二年三月二二日運輸省令第9号


 海難審判法(昭和二十二年法律第135号)第25条第2項の規定に基き、 海事補佐人登録規則を次のように制定する。

第1条  海事補佐人の登録に関する事務は、高等海難審判庁長官がこれをつかさどる。

第2条  高等海難審判庁長官は、高等海難審判庁に海事補佐人登録簿を備え、海事補佐人に関し左に掲げる事項を登録する。
 氏名
 生年月日
 本籍
 住所
 事務所の所在地
 登録年月日

第3条  海事補佐人の登録を受けようとする者は、その氏名、生年月日、本籍、住所及び事務所の所在地を記載した申請書を高等海難審判庁長官に提出しなければならない。
○2  前項の申請書には、海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第8号)第12条及び第13条によつて海事補佐人たり得る資格を有する者であることを証明する書面を添附しなければならない。

第4条  高等海難審判庁長官は、前条の申請があつたときは、海難審判法施行規則第14条の規定により登録を拒否した場合を除き、その登録をなし、その旨を申請者に通知しなければならない。

第5条  海事補佐人は、その職務を辞そうとするときは、その登録のまつ消の申請をしなければならない。

第6条  海事補佐人は、その氏名を改め、転籍をし、住所を変更し、又は事務所を移転したときは、遅滞なく、その登録の変更を高等海難審判庁長官に申請しなければならない。

第7条  海事補佐人が死亡したときは、その相続人又は親族は、遅滞なく、その旨を高等海難審判庁長官に届け出なければならない。

第8条  左の各号の一に該当する場合には、高等海難審判庁長官は、その海事補佐人の登録をまつ消しなければならない。
 第5条の登録まつ消の申請があつたとき。
 海事補佐人が死亡したとき。
 海事補佐人たり得る資格を喪失したとき。

第9条  高等海難審判庁長官は、海難審判法施行規則第14条の規定により海事補佐人の登録を拒否し、又はその登録を取り消したとき並びに前条第3号の規定により登録をまつ消したときは、その者にその旨を通知しなければならない。
○2  前項の通知には、その理由を附さなければならない。

第10条  海事補佐人の登録を受ける者は、二万五千二百円、その変更の登録を受ける者は、一事項につき、二千二百五十円の登録料を納付しなければならない。
○2  前項の登録料は、その金額に相当する収入印紙を申請書にはつて、これを納付しなければならない。

第11条  高等海難審判庁長官は、海事補佐人の登録をし、又はそのまつ消をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

   附 則 抄

○1  この命令は、公布の日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二四年六月一日運輸省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年三月二八日運輸省令第10号)

 この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年七月三〇日運輸省令第31号)

 この省令は、昭和五十年八月十五日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月二七日運輸省令第11号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月二五日運輸省令第7号) 抄

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二五日運輸省令第25号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第9号)

(施行期日)
 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第15号)

(施行期日)
 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第9号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。


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