水難救護法施行令
(昭和二十八年八月三十一日政令第237号)
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最終改正:平成一一年一〇月二七日政令第336号
内閣は、水難救護法(明治三十二年法律第95号)第30条ノ二の規定に基き、この政令を制定する。
水難救護法第27条第1項の政令で定める沈没品は、沈没船舶及び沈没船舶内にある物品であつて、同法第25条第1項の保管が沈没した状態で行われるものとする。
附 則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年六月一〇日政令第173号)
この政令は、遺失物法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第5号)の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第336号)
(施行期日)
1
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に港湾法(昭和二十五年法律第218号)又は旅行業法(昭和二十七年法律第239号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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