水路業務法

(昭和二十五年四月十七日法律第102号)

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最終改正:平成一三年六月二〇日法律第53号


 第1章 総則(第1条―第5条)
 第2章 水路測量及び海象観測の実施等(第6条―第20条)
 第3章 水路測量及び海象観測の成果(第21条―第25条)
 第4章 水路に関する業務の受託(第26条)
 第5章 削除
 第6章 罰則(第28条―第30条)
 附則

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