水路業務法
(昭和二十五年四月十七日法律第102号)
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最終改正:平成一三年六月二〇日法律第53号
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 水路測量及び海象観測の実施等(第6条―第20条)
第3章 水路測量及び海象観測の成果(第21条―第25条)
第4章 水路に関する業務の受託(第26条)
第5章 削除
第6章 罰則(第28条―第30条)
附則
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