| 事項 | 測量の基準 |
| 一 灯台その他の物標の標高 | 平均水面からの高さ |
| 二 可航水域の上空にある橋梁その他の障害物の高さ | 最高水面からの高さ |
| 三 干出する岩その他の物及び干出堆の高さ | 最低水面からの高さ |
| 四 水深 | 最低水面からの深さ |
| 五 海岸線(河岸線及び湖岸線を含む。) | 水面が最高水面に達した時の陸地と水面との境界 |
| 六 低潮線 | 水面が最低水面に達した時の陸地と水面との境界 |
| 七 浮標の位置 | 浮遊する範囲の中心の位置 |
| 八 底質 | 水底を構成する物質の性状 |
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備考 一 平均水面、最高水面及び最低水面の高さは、海上保安庁長官が公示するところによる。 二 この表の各号の下欄に掲げる測量の基準を適用する場合における当該各号の上欄に掲げる事項についての測定又は調査の方法は、海上保安庁長官が公示するところによる。 |
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この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
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