第4節 設立(第34条―第38条)/船員災害防止活動の促進に関する法律


(昭和四十二年七月十五日法律第61号)

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最終改正:平成一四年五月三一日法律第54号


    第4節 設立

(設立の要件)
第34条  協会は、船舶所有者である会員が常時使用する船員の総数が、すべての船舶所有者が常時使用する船員の総数に厚生労働省令・国土交通省令で定める率を乗じて得た数をこえることとなるときでなければ、設立することができない。

(発起人)
第35条  協会を設立するには、その会員になろうとする二十人以上の者が発起人となることを要する。

(創立総会)
第36条  発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の一月前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
 創立総会の議事は、会員の資格を有する者でその会日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
 民法第65条及び第66条(表決権)の規定は、創立総会の議決に準用する。

(設立の認可)
第37条  発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び厚生労働省令・国土交通省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣及び国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

(成立の時期等)
第38条  協会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
 協会は、成立の日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。

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