船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則
(昭和四十二年七月十五日厚生省・運輸省令第1号)
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一二年一一月二一日厚生省・運輸省令第3号
船員災害防止協会等に関する法律(昭和四十二年法律第61号)第22条及び第25条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則を次のように定める。
(法第34条の厚生労働省令・国土交通省令で定める率)
第1条
船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第61号。以下「法」という。)第34条の厚生労働省令・国土交通省令で定める率は、三分の一とする。
(法第37条の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項)
第2条
法第37条の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
発起人の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
役員となるべき者の氏名、住所及び略歴
三
定款並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項
四
創立総会の議事の経過
五
会員となる旨の申出をした船舶所有者及び船舶所有者の団体の数
六
会員となる旨の申出をした船舶所有者が常時使用する船員の総数
七
事業計画及び収支見積り
(設立の認可の申請)
第3条
法第37条の設立の認可の申請は、定款及び前条各号の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。
(成立の届出)
第4条
法第38条第2項の成立の届出は、登記簿の謄本を添付した届出書を提出して行わなければならない。
(定款の変更の認可の申請)
第5条
法第39条第2項の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。
一
変更の内容及び理由
二
変更の議決をした総会又は総代会の議事の経過
(解散の届出)
第6条
法第51条第2項の解散の届出は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添付した届出書を提出して行わなければならない。
(証明書)
第7条
法第56条第2項の証明書は、別記様式によるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月一七日厚生省・運輸省令第1号)
この省令は、船員災害防止協会等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二一日厚生省・運輸省令第3号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
別記様式(第7条関係)
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則