第1章 総則(第1条―第3条)/船員電離放射線障害防止規則
(昭和四十八年六月二十三日運輸省令第21号)
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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号
船員法(昭和二十二年法律第100号)第81条第1項及び第4項の規定に基づき、
船員電離放射線障害防止規則を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条
船員の電離放射線による障害の防止に関し、船舶所有者のとるべき措置及びその基準並びに船員の遵守すべき事項は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(放射線障害防止の基本原則)
第2条
船舶所有者は、この省令による基準を遵守するだけでなく、さらに、船員が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
(定義)
第3条
この省令において、「電離放射線」(以下「放射線」という。)とは、次に掲げる粒子線又は電磁波であつて自然放射線以外のものをいう。
一
アルファ線、重陽子線及び陽子線
二
ベータ線及び電子線
三
中性子線
四
ガンマ線及びエックス線
2
この省令において、「放射性物質」とは、放射線を放出する同位元素(以下「放射性同位元素」という。)、その化合物及びこれらの含有物であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(固体のものでその濃度が七十四ベクレル毎グラム以下のもの及び密封されたものでその数量が三・七メガベクレル以下のものを除く。)をいう。
一
放射性同位元素が一種類のものにあつては、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量を超えるもの
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種類 |
数量 |
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ストロンチウム九十又はアルファ線を放出する同位元素(トリウム及びウランを除く。) |
三・七キロベクレル |
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物理的半減期が三十日を超える放射性同位元素(トリチウム、ベリリウム七、炭素十四、硫黄三十五、鉄五十五、鉄五十九、ストロンチウム九十及びアルファ線を放出するものを除く。) |
三十七キロベクレル |
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物理的半減期が三十日以下の放射性同位元素(弗素十八、クロム五十一、ゲルマニウム七十一、タリウム二百一及びアルファ線を放出するものを除く。)、硫黄三十五、鉄五十五又は鉄五十九 |
三百七十キロベクレル |
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トリチウム、ベリリウム七、炭素十四、弗素十八、クロム五十一、ゲルマニウム七十一、タリウム二百一、トリウム又はウラン |
三・七メガベクレル |
二
放射性同位元素が二種類以上のものにあつては、前号の表の上欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の同表の下欄に掲げる数量に対する割合の和が一を超えるもの
3
この省令において、「放射線業務」とは、次に掲げる業務をいう。
一
原子炉の運転の業務及びこれに附随する放射性物質の取扱いの業務
二
エックス線を発生させる装置(以下「エックス線装置」という。)の使用の業務
三
放射性物質を装備している機器(以下「放射性物質装備機器」という。)の取扱いの業務
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