第6章 放射性物質による汚染の防止(第22条―第35条の2)/船員電離放射線障害防止規則
(昭和四十八年六月二十三日運輸省令第21号)
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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号
船員法(昭和二十二年法律第100号)第81条第1項及び第4項の規定に基づき、
船員電離放射線障害防止規則を次のように定める。
第6章 放射性物質による汚染の防止
(放射性物質取扱作業室)
第22条
船舶所有者は、放射性物質を取り扱う作業を行なう場合には、専用に設けられた作業室において行なわなければならない。ただし、密封された放射性物質を、作業を行なう場所の周辺に必要のない者を立ち入らせないようにすることその他船員の放射線による障害を防止するための措置を講じて取り扱う場合には、この限りでない。
2
第4条第4項及び第15条第2項の規定は、前項の作業室(同項の作業に従事している者の専用の廊下その他の区域を含む。以下「放射性物質取扱作業室」という。)について準用する。
(施設等における線量の限度)
第23条
船舶所有者は、次に掲げる措置を講ずることにより、船員が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量の合計を一週間につき一ミリシーベルト以下にしなければならない。
一
放射線装置室及び放射性物質取扱作業室については、遮へい壁、防護つい立てその他の遮へい物を備え付けること。
二
放射性物質のガス、蒸気又は粉じんが発生するおそれがある作業を行う場合には、局所排気装置又は発散源を密閉する設備を設けること。
2
第4条第2項の規定は、前項の外部放射線による実効線量の測定について準用する。
3
第1項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものとする。
(空気中の放射性物質の濃度の測定)
第24条
船舶所有者は、放射性物質取扱作業室(管理区域に該当するものを除く。以下同じ。)の空気中の放射性物質の濃度を一月以内ごとに一回、放射線測定器を用いて測定し、その結果を記録し、これを五年間保存しなければならない。
(飛来防止用具等)
第25条
船舶所有者は、放射性物質を取り扱うことにより放射性物質の飛沫又は粉末が飛来するおそれがある場合には、船員とその放射性物質との間に、板、幕その他これに類する物を使用することによりその飛沫又は粉末が船員の身体又は衣服、はきもの、作業衣、保護具その他の身体に装着している物(以下「装具」という。)に附着しないようにしなければならない。ただし、板、幕その他これに類するものを使用することが作業の性質上著しく困難な場合において、当該作業に従事する船員に第33条に規定する保護具を使用させるときは、この限りでない。
(放射性物質取扱用具)
第26条
船舶所有者は、放射性物質の取扱いに用いる鉗子、ピンセット等の用具にその旨を表示し、これを当該用途のみに用いなければならない。
2
船舶所有者は、前項の用具を使用しないときは、汚染を容易に除去することができる構造及び材料の用具掛け、置台又は容器を用いて、これを保管しなければならない。
(放射性物質がこぼれたとき等の措置)
第27条
船舶所有者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じた場合には、直ちに、その汚染の拡大を防止する措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識により明示し、当該区域に必要のない者を立ち入らせないようにしなければならない。
2
船舶所有者は、前項の場合においては、直ちに、その汚染が放射性物質取扱作業室及び第3条第3項第1号の放射線業務に係る管理区域(以下「作業室等」という。)で生じた場合にあつては、表面汚染限度以下になるまで、その汚染が作業室等以外の場所で生じた場合にあつては、表面汚染限度の十分の一以下になるまで、その汚染を除去しなければならない。ただし、汚染を除去する作業に従事する者が当該作業により著しく放射線を受けるおそれがある場合その他汚染を除去することが著しく困難な場合には、この限りでない。
(作業室等の汚染検査等)
第28条
船舶所有者は、作業室等の床、壁その他の構造物及び設備の表面を、放射性物質取扱作業室内にあつては一月以内、第3条第3項第1号の放射線業務に係る管理区域内にあつては一週間以内ごとに検査し、当該表面が表面汚染限度を超えて汚染されていると認められる場合には、直ちに、その限度以下になるまで汚染を除去しなければならない。ただし、前条第2項ただし書に規定する場合にあつて当該汚染されていると認められる場所に必要のない者を立ち入らせない措置を講じたときは、この限りでない。
2
船舶所有者は、前項の構造物又は設備の清掃を行なう場合には、ほこりの飛散しない方法で行なわなければならない。
(汚染除去用具等の汚染検査)
第29条
船舶所有者は、第27条第2項若しくは前条第1項の規定による汚染の除去又は同条第2項の清掃を行つた場合には、その都度汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し、その用具が表面汚染限度を超えて汚染されていると認められる場合には、その限度以下になるまでは、船員に使用させてはならない。
2
船舶所有者は、前項の用具を保管する場所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。
3
第26条第2項の規定は、第1項の用具について準用する。
(退去者の汚染検査)
第30条
船舶所有者は、作業室等において作業に従事した船員が当該作業室等から退去する場合には、その作業室等の出口に汚染検査場所を設け、当該船員の身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。
2
船舶所有者は、前項の規定による検査により船員の身体又は装具が表面汚染限度の十分の一を超えて汚染されていると認められる場合には、前項の汚染検査場所において次に掲げる措置を講じなければ、その船員を当該作業室等から退去させてはならない。
一
身体が汚染されている場合には、洗身等を行わせることによりその汚染が表面汚染限度の十分の一以下になるようにすること。
二
装具が汚染されている場合には、その装具を脱がせ、又は取り外させること。
(持出し物品の汚染検査)
第31条
船舶所有者は、作業室等から物品を持ち出す場合には、前条第1項の汚染検査場所においてその汚染の状態を検査しなければならない。
2
船舶所有者及び船員は、前項の規定による検査により当該物品が表面汚染限度の十分の一を超えて汚染されていると認められる場合には、その物品を持ち出してはならない。ただし、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第30号)第80条に規定する放射性輸送物とし、又は当該放射性輸送物とすることが著しく困難なものについて外部放射線を遮へいするため若しくは汚染の拡大を防止するための有効な措置を講じて、汚染を除去するための施設、放射性物質若しくは汚染された物を貯蔵するための施設又は他の放射性物質取扱作業室まで運搬する場合には、この限りでない。
(保護具)
第32条
船舶所有者は、第27条第1項の規定により明示した区域内の作業又は緊急作業であつて、空気中農度限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれがあるものに船員を従事させる場合には、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防毒マスク、ホースマスク、酸素呼吸器等の有効な呼吸用保護具をその作業に従事する船員に使用させなければならない。
第33条
船舶所有者は、身体が表面汚染限度の十分の一を超えて汚染されるおそれがある作業に船員を従事させる場合には、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋、はきものその他の保護具をその作業に従事する船員に使用させなければならない。
(作業衣)
第34条
船舶所有者は、作業室等において船員を作業に従事させる場合には、専用の作業衣をその作業に従事する船員に使用させなければならない。
(保護具等の汚染除去)
第35条
船舶所有者は、前3条の規定により船員に使用させる保護具又は作業衣が表面汚染限度(保護具又は作業衣の船員に接触する部分にあつては、その限度の十分の一。以下この条において同じ。)を超えて汚染されていると認められる場合には、あらかじめ洗浄等により表面汚染限度以下になるまで汚染を除去しなければ、船員に使用させてはならない。
(飲食等の禁止)
第35条の2
船舶所有者は、放射性物質取扱作業室その他の放射性物質により汚染されるおそれのある場所において、船員が飲食、喫煙その他の放射性物質を飲み込み、又は吸い込むおそれのある行為をすることを禁止し、かつ、その旨を当該場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
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