第8章 健康管理(第39条―第43条)/船員電離放射線障害防止規則
(昭和四十八年六月二十三日運輸省令第21号)
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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号
船員法(昭和二十二年法律第100号)第81条第1項及び第4項の規定に基づき、
船員電離放射線障害防止規則を次のように定める。
第8章 健康管理
(健康診断)
第39条
船舶所有者は、放射線業務従事者に対し、放射線業務船への雇入契約が成立した時、及び当該雇入契約が成立した後六月以内ごとに一回、次に掲げる項目(当該雇入契約が成立した後六月以内ごとに一回行う健康診断にあつては、第2号から第5号までに掲げる項目については医師が必要と認めた項目に限る。)について医師による健康診断を行わなければならない。
一
被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線による障害の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
二
白血球数及び白血球百分率の検査
三
赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四
白内障に関する眼の検査
五
皮膚の検査
2
前項の健康診断のうち、放射線業務船への雇入契約が成立した際に行わなければならないものについては、使用する線源の種類に応じて前項第4号に掲げる項目を省略することができる。
3
船舶所有者は、第1項の健康診断の際に、当該船員が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によつても算出することができない場合にはこれを推定するために必要な資料、その資料がない場合には放射線を受けた状況を知るために必要な資料)を医師に示さなければならない。
4
船舶所有者は、第1項の健康診断を受けさせるべき時期に当該船員が乗り組んでいる船舶が航海中である場合には、当該航海の終了後遅滞なくこれを受けさせなければならない。
5
船舶所有者は、放射線業務船に、当該放射線業務船又は当該船舶所有者に属する他の放射線業務船に放射線業務従事者として乗り組んでいた船員を、放射線業務従事者として、第1項の健康診断(同項第4号及び第5号に掲げる項目のみについて行うものを除く。)を最後に受けた時から六月以内に乗り組ませるときは、第1項の規定にかかわらず、雇入契約が成立した時に行う健康診断を省略することができる。この場合において、当該健康診断を省略したときは、当該期間内に、同項の健康診断を行わなければならない。
(健康診断の結果の記録等)
第40条
船舶所有者は、前条第1項の健康診断を行なつたときは、その結果に基づき、遅滞なく、第1号様式による船員電離放射線健康診断個人票を作成し、その写しを当該船員に交付しなければならない。
2
船舶所有者は、前項の船員電離放射線健康診断個人票を十年間保存しなければならない。
第41条
削除
(診察又は処置)
第42条
船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当する船員に、速やかに、医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
一
第36条第1項各号のいずれかに該当する事故が発生した場所の周辺にいたことにより、又は緊急作業に従事したことにより放射線を受けたおそれがある者
二
第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項に規定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた者
三
放射性物質を飲み込み、又は吸い込んだ者
四
洗身等により汚染を表面汚染限度の十分の一以下にすることができない者
五
傷創部が汚染された者
(健康診断等に基づく措置)
第43条
船舶所有者は、第39条第1項の健康診断又は前条の規定による診察の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所又は業務の転換、作業時間の短縮、作業方法の変更その他健康の保持に必要な措置を講じなければならない。
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