第9章 船員の遵守事項(第44条)/船員電離放射線障害防止規則


(昭和四十八年六月二十三日運輸省令第21号)

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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号


 船員法(昭和二十二年法律第100号)第81条第1項及び第4項の規定に基づき、 船員電離放射線障害防止規則を次のように定める。


   第9章 船員の遵守事項

(船員の遵守事項)
第44条  船員は、船舶所有者が船員の放射線による障害を防止するため次に掲げる措置を命じた場合には、これに従わなければならない。
 第12条第1項の規定により線量を測定するため、同条第3項に規定する放射線測定器を装着すること。
 第30条第2項に規定する場合において、洗身等を行ない、又は装具を脱ぎ、若しくは取りはずすこと。
 第32条に規定する作業に従事する場合において、同条に規定する呼吸用保護具を使用すること。
 第33条に規定する作業に従事する場合において、同条に規定する保護具を使用すること。
 第34条に規定する場合において、同条に規定する作業衣を使用すること。
 第35条の2の場合において、飲食、喫煙その他の放射性物質を飲み込み又は吸い込むおそれのある行為をしないこと。

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第9章 船員の遵守事項(第44条)/船員電離放射線障害防止規則