第44条
船員は、船舶所有者が船員の放射線による障害を防止するため次に掲げる措置を命じた場合には、これに従わなければならない。
一
第12条第1項の規定により線量を測定するため、同条第3項に規定する放射線測定器を装着すること。
二
第30条第2項に規定する場合において、洗身等を行ない、又は装具を脱ぎ、若しくは取りはずすこと。
三
第32条に規定する作業に従事する場合において、同条に規定する呼吸用保護具を使用すること。
四
第33条に規定する作業に従事する場合において、同条に規定する保護具を使用すること。
五
第34条に規定する場合において、同条に規定する作業衣を使用すること。
六
第35条の2の場合において、飲食、喫煙その他の放射性物質を飲み込み又は吸い込むおそれのある行為をしないこと。