第3章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業(第33条―第39条)/海上運送法


(昭和二十四年六月一日法律第187号)

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最終改正:平成一四年六月七日法律第60号


   第3章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業

(準用規定)
第33条  第20条第1項及び第3項並びに第24条の規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。

第34条  削除

第35条  削除

第36条  削除

第37条  削除

第38条  削除

第39条  削除

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第3章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業(第33条―第39条)/海上運送法