第3章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業(第33条―第39条)/海上運送法
(昭和二十四年六月一日法律第187号)
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最終改正:平成一四年六月七日法律第60号
第3章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業
(準用規定)
第33条
第20条第1項及び第3項並びに第24条の規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。
第34条
削除
第35条
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第36条
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第37条
削除
第38条
削除
第39条
削除
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第3章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業(第33条―第39条)/海上運送法