第5章 雑則(第42条―第45条の4)/海上運送法


(昭和二十四年六月一日法律第187号)

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最終改正:平成一四年六月七日法律第60号


   第5章 雑則

(外国人に対する適用除外)
第42条  この法律の規定は、第24条、第25条、第28条から第29条の4まで及び第30条(第3号に係るものを除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を除き、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が、海上運送事業を営む場合には、適用しない。
 日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者に対する第24条及び第25条の規定の適用については、第24条第1項中「必要がある」とあるのは「第29条の2第1項の規定による届出に係る行為の内容が第29条第2項各号に適合しているかどうかを判断するため必要がある」と、「船舶運航事業者」とあるのは「当該行為に係る航路において事業を経営している船舶運航事業者」と、「その業務」とあるのは「当該航路におけるその業務」と、第25条第1項中「この法律の施行を確保するため」とあるのは「第29条の2第1項の規定による届出に係る行為の内容が第29条第2項各号に適合しているかどうかを判断するため」と、「定期航路事業、人の運送をする不定期航路事業又は第29条の2第1項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航路事業」とあるのは「当該行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む船舶運航事業」とする。

(五トン未満の船舶等に関する規定)
第43条  この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。ただし、人の運送をする船舶運航事業であつて、第2号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。
 総トン数五トン未満の船舶
 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟

(湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)
第44条  この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。この場合において前条中「総トン数五トン未満の船舶」とあるのは「総トン数二十トン未満の船舶」と読み替えるものとする。

(国際船舶の譲渡等の届出)
第44条の2  日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて本邦と外国との間において行われる海上輸送(以下「国際海上輸送」という。)の確保上重要なものとして国土交通省令で定める船舶(以下「国際船舶」という。)を、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者に譲渡又は貸渡しをしようとするときは、国土交通省令の定める手続により、当該譲渡又は貸渡しをしようとする日の二十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、貸渡しをしようとする場合においてその期間が国土交通省令で定める期間未満であるときは、この限りでない。

(国際船舶の譲渡又は貸渡しの中止等の勧告)
第44条の3  国土交通大臣は、前条の規定による届出があつた場合において、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が国際海上輸送に使用している船舶について、船種ごとの船腹量に占める日本船舶の割合、日本船舶以外の船舶の有する国籍の特定の国籍への集中の程度、船舶の運航に関する知識及び技能の習得及び向上の機会の確保の状況等を勘案して、その届出に係る譲渡又は貸渡しをすることにより、安定的な国際海上輸送の確保を図る上で著しい支障が生ずるおそれがあると認めるときは、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出をした者に対し、当該譲渡又は貸渡しを中止すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(国際船舶に関する援助等)
第45条  国土交通大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保に関する調査及び研究を行うとともに、国際船舶を所有する者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

(職権の委任)
第45条の2  この法律に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。
 次条の規定は、地方運輸局長が前項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合には、適用しない。

(運輸審議会への諮問)
第45条の3  国土交通大臣は、次に掲げる処分をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
 第8条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合及び第23条において準用する場合を含む。)の規定による運賃又は料金の変更の命令
 第8条第3項の規定による運賃の上限の認可
 第16条(第19条の3第3項及び第23条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し
 第19条第1項の規定による運賃の上限の変更の命令

(聴聞の特例)
第45条の4  地方運輸局長は、その権限に属する一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 前項に規定する処分又は地方運輸局長の権限に属する一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

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