海上運送法
(昭和二十四年六月一日法律第187号)
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最終改正:平成一四年六月七日法律第60号
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 船舶運航事業(第3条―第32条)
第3章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業(第33条―第39条)
第4章 海上運送事業に使用する船舶の規格及び船級(第40条・第41条)
第5章 雑則(第42条―第45条の4)
第6章 罰則(第46条―第55条)
附則
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