第9章 年少船員/船員法


(昭和二十二年九月一日法律第100号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号


   第9章 年少船員

(未成年者の能力)
第84条  未成年者が船員となるには、法定代理人の許可を受けなければならない。
○2  前項の許可を受けた者は、雇入契約に関しては、成年者と同一の能力を有する。

(年少船員の就業制限)
第85条  船舶所有者は、年齢十五年未満の者を船員として使用してはならない。但し、同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、この限りでない。
○2  船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を第81条第2項の国土交通省令の定める危険な船内作業又は国土交通省令の定める当該船員の安全及び衛生上有害な作業に従事させてはならない。
○3  船舶所有者は、年齢十八年未満の者を船員として使用しようとするときは、その者の船員手帳に国土交通大臣の認証を受けなければならない。
○4  前項の認証に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

(年少船員の夜間労働の禁止)
第86条  船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合においてこれと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり連続して九時間休息させるときは、この限りでない。
○2  前項の規定は、第68条第1号の作業に従事させる場合には、これを適用しない。
○3  第1項の規定は、漁船及び船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。

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