船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令

(昭和五十八年四月九日運輸省令第21号)

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最終改正:平成三年八月二八日運輸省令第27号


 船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第39号)附則第8条第1項及び第9条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。

(就業範囲変更申請)
第1条  船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第3項の規定による就業範囲の変更を申請する更新免許者は、様式第1号による就業範囲変更申請書にその受有する海技免状を添えて、最寄りの地方運輸局(海運監理部及び地方運輸局又は海運監理部の海運支局を含む。第3条において同じ。)を経由して運輸大臣に申請しなければならない。この場合において、当該更新免許者に係る旧資格が、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五十八年政令第14号。以下「経過措置政令」という。)第1条各号に掲げる旧資格に該当するときは、次条に規定する移行講習の課程を修了したことを証明する書類を添えなければならない。

(移行講習)
第2条  改正法附則第4条第4項の移行講習の指定は、次の各号に掲げる区分により行う。
 乙種船長移行講習
 乙種一等航海士移行講習
 乙種二等航海士移行講習
 丙種船長移行講習
 丙種航海士移行講習
 乙種機関長移行講習
 乙種一等機関士移行講習
 乙種二等機関士移行講習
 丙種機関長移行講習
 丙種機関士移行講習

(海技免状引換え申請)
第3条  改正法附則第5条第1項の規定による新免状の交付を申請する者は、様式第2号による海技免状引換え申請書に、船舶職員法施行規則(昭和二十六年運輸省令第91号。以下「規則」という。)第11条に規定する海技免状用写真票を添えて、最寄りの地方運輸局を経由して運輸大臣に申請しなければならない。
 前項の規定により申請をしようとする者は、同項の地方運輸局に対し、その受有する旧免状を提示しなければならない。
 運輸大臣は、第1項の申請があつたときは、当該申請に係る旧免状と引換えに新免状を申請者に交付する。
 第1項の申請をする者が第1条に規定する就業範囲の変更を併せて申請するときは、同条の規定にかかわらず、様式第2号による海技免状引換え申請書をもつて様式第1号による就業範囲変更申請書に代えることができる。

(引換え期間経過後の新免状の交付)
第4条  規則第9条の6から第9条の8までの規定は、更新免許者が改正法の施行の日から起算して五年(四級小型船舶操縦士の資格に係る更新免許者にあつては、十年)を経過する日までの間において改正法附則第5条第1項の規定による新免状の交付を受けなかつた場合における新免状の交付について適用する。

(改正法施行前の旧試験合格者の免許の申請)
第5条  改正法附則第7条第1項の規定により、改正法の施行の日以後、免許を申請する者は、規則第3条第1項の規定にかかわらず、様式第3号による海技従事者免許申請書を、最寄りの地方運輸局(海運監理部を含む。第9条において同じ。)を経由して運輸大臣に提出しなければならない。

(改正法施行前の旧試験合格者に係る就業範囲の変更)
第6条  第1条及び第2条の規定は、改正法附則第7条第1項の規定により旧資格に相当する新資格についての免許を受けた者が同条第2項において準用する改正法附則第4条第3項の規定による就業範囲の変更を申請する場合に準用する。この場合において、第1条中「附則第4条第3項」とあるのは「附則第7条第2項において準用する改正法附則第4条第3項」と、「更新免許者」とあるのは「改正法附則第7条第1項の規定により新資格についての免許を受けた者」と、第2条中「附則第4条第4項」とあるのは「附則第7条第2項において準用する改正法附則第4条第4項」と読み替えるものとする。

(旧試験の実施)
第7条  改正法附則第8条第1項の規定による旧資格に係る試験は、改正法の施行の日から起算して三年を経過する日までの間に限り、小型船舶操縦士の資格以外の旧資格について行うものとする。
 前項の規定に基づき行う旧資格に係る試験(以下「旧試験」という。)の実施については、なお従前の例による。この場合において、旧試験を受けようとする者が有しなければならない乗船履歴であつて旧資格の海技従事者として乗り組むこととされているものについては、改正法の施行の日以後において当該旧資格に相当する新資格の海技従事者として乗り組んだ履歴は、当該旧資格の海技従事者として乗り組んだ履歴とみなす。
 旧試験の開始期日からさかのぼり十年を超える前の履歴であつて、同日から十五年以内のものは、前項の規定にかかわらず、旧試験に係る乗船履歴として認めることができる。
 旧試験(甲種船舶通信士試験、乙種船舶通信士試験及び丙種船舶通信士試験を除く。次項及び第6項において同じ。)の筆記試験は、第2項の規定にかかわらず、身体検査の前に行うことができる。
 一の旧試験の筆記試験に合格した者が筆記試験合格証明書を添えて申請した場合における筆記試験の免除は、第2項の規定にかかわらず、筆記試験に合格した日(船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第3号)の施行の際一の旧試験の筆記試験に合格していた者にあつては、昭和四十九年五月二十六日)から起算して十五年を経過する日以前に開始する試験に限り、認められるものとする。
 一の旧試験において全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が筆記試験科目免除証明書を添えて申請した場合におけるその基準点に達した試験科目についての筆記試験の免除は、第2項の規定にかかわらず、筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする試験の開始期日前に筆記試験の一部の試験科目について基準点に達した試験の開始期日から起算して二年を経過していない場合に限り、当該試験と同種別の試験について認められるものとする。
 旧試験を受ける者が納めなければならない手数料の額は、第2項の規定にかかわらず、当該旧試験に係る旧資格に相当する新資格に係る試験を受ける者が規則により納めなければならない手数料の額と同一の金額とする。
 船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年運輸省令第20号)附則第8条の規定は、改正法の施行の日から起算して三年を経過する日において旧試験の筆記試験に合格し、又は旧試験の一部の試験科目について基準点に達した者について準用する。

(旧試験の乗船履歴)
第8条  改正法附則第8条第1項に規定する運輸省令で定める乗船履歴は、改正法の施行の日以前において、次の表の上欄に掲げる旧試験の区分に応じ、同表の下欄に定める職務を一月以上行つた履歴とする。
  
旧試験 職務
甲種船長、甲種一等航海士、甲種二等航海士、乙種船長、乙種一等航海士、乙種二等航海士、丙種船長及び丙種航海士の資格に係る試験 船舶の運航
甲種機関長、甲種一等機関士、甲種二等機関士、乙種機関長、乙種一等機関士、乙種二等機関士、丙種機関長及び丙種機関士の資格に係る試験 機関の運転
甲種船舶通信士、乙種船舶通信士及び丙種船舶通信士の資格に係る試験 無線電信による通信

 旧試験を申請する者は、その申請の際、前項に規定する乗船履歴を証明する書類を提出しなければならない。

(旧資格に相当する新資格の免許の申請)
第9条  旧試験に合格し、改正法附則第8条第2項の規定により旧資格に相当する新資格に係る免許を申請する者は、規則第3条第1項の規定にかかわらず、様式第3号による海技従事者免許申請書に同項第2号の書類を添えて、最寄りの地方運輸局を経由して運輸大臣に提出しなければならない。この場合において、旧試験に合格した者に係る旧資格が経過措置政令第4条に規定する旧資格に該当するときは、改正法附則第8条第3項に規定する移行講習に相当する講習の課程を修了したことを証明する書類を添えなければならない。

   附 則

 この省令は、改正法の施行の日(昭和五十八年四月三十日)から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
  
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長

第3条  この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

第6条  この省令による改正前の船員法施行規則第16号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第2号様式による海技従事者免許申請書、第5号様式による海技免状、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書及び第9号様式による海技免状再交付申請書、 船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第2号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第3号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第13号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年八月二八日運輸省令第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。


様式第1号(第1条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条、第9条関係)
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