船員法第121条の2の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。ただし、同法第103条の規定に基づき同法の事務を行う領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)に対して雇入契約の公認を申請する者が納付しなければならない手数料の額については、領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第74号)の定めるところによる。
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。ただし、第1条中
船員法関係手数料令第4号の改正規定は、同年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二六日政令第187号) 抄
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二五日政令第65号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月一九日政令第43号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第78号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月一二日政令第29号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第79号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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