第3章 雇入契約の公認等/船員法施行規則
(昭和二十二年九月一日運輸省令第23号)
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最終改正:平成一五年一一月五日国土交通省令第113号
船員法施行規則を次のように改正する。
第3章 雇入契約の公認等
(労働条件の明示事項)
第16条
船舶所有者は、船員を雇用しようとするときは、法第32条の規定により、船員に対し、次に掲げる労働条件を明示しなければならない。
一
雇用の期間
二
乗り組むべき船舶の名称、総トン数、用途(漁船にあつては、従事する漁業の種類を含む。)及び就航航路又は操業海域に関する事項
三
職務に関する事項
四
基準労働期間、労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制に関する事項
五
給料その他の報酬の決定方法及び支払いに関する事項
六
報酬が歩合によつて支払われる場合の法第58条第1項の1定額及び同条第3項の額
七
退職、解雇、休職及び制裁に関する事項
八
予備船員制度があるときは、その概要
○2
船舶所有者は、前項に掲げる事項について変更しようとするときは、その事項を明示しなければならない。
(貯蓄金の管理)
第16条の2
船舶所有者は、法第34条第2項の規定による貯蓄金の管理に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第5号書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
○2
法第34条第2項の協定には、次に掲げる事項を含まなければならない。
一
貯蓄金の管理が預金の受入れである場合
イ 預金者の範囲
ロ 預金者一人当たりの預金額の限度
ハ 通帳の発行その他貯蓄金の受入れを証する方法
ニ 管理の方法
ホ 利率、複利単利の別その他の利子の計算方法
ヘ 返還の方法
二
貯蓄金の管理が預金の受入れでない場合
イ 受領書の発行その他貯蓄金の受入れを証する方法
ロ 管理の方法(預入者の名儀、預入先の名称、預入れの種類及び利子又は配当金の管理方法を含む。)
ハ 通帳、印鑑等船舶所有者の管理すべきものの範囲
ニ 返還の方法
○3
船舶所有者が預金の受入れである貯蓄金の管理をする場合の下限利率(法第34条第3項の国土交通省令で定める利率をいう。以下本項において同じ。)は、次に掲げる利率又は年五厘のうちいずれか高い方の利率とする。
一
一の年度(毎年四月から翌年三月までの期間をいう。以下本項において同じ。)における下限利率は、当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率(特定の月において全国の銀行が新規に受け入れる定期預金(預入金額が三百万円未満であるものに限る。)について、当該定期預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であつて二年未満であるもの、二年以上であつて三年未満であるもの、三年以上であつて四年未満であるもの、四年以上であつて五年未満であるもの及び五年以上であつて六年未満であるものの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。以下本項において同じ。)及び同月において適用される下限利率との差が五厘以上であるときは当該定期預金平均利率に端数処理(一未満の端数がある数について、小数点以下三位未満を切り捨て、小数点以下三位の数字が、一又は二であるときはこれを切り捨て、三から七までの数であるときはこれを五とし、八又は九であるときはこれを切り上げることをいう。以下本項において同じ。)をして得た利率とし、当該利率の差が五厘未満であるときは当該下限利率と同一の利率とする。
二
毎年度の四月における定期預金平均利率及び前号の規定により同月において適用される下限利率との差が一分以上であるときは、当該年度の十月から三月までの期間における下限利率は、同号の規定にかかわらず、当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率とする。
○4
法第34条第2項の協定により預金の受入れである貯蓄金の管理をする船舶所有者は、前年四月一日以後一年間における預金の管理の状況を、毎年四月三十日までに、第5号の2書式により所轄地方運輸局長に報告しなければならない。
(教育のための雇入契約の解除)
第17条
船員は、次に掲げる教育機関における教育を受けようとするときは、法第41条第1項第4号の規定により雇入契約を解除することができる。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による学校
二
独立行政法人海技大学校及び独立行政法人海員学校
三
独立行政法人水産大学校
○2
前項の場合においては、少くとも七日以前に船舶所有者に書面で申入をしなければならない。
(雇入契約の公認)
第18条
船長(法第37条第2項の規定により雇入契約の公認の申請を行なうべき船舶所有者を含む。次条及び第20条において同じ。)は、船員の雇入契約の成立、終了、更新又は変更があつたときは、もよりの地方運輸局等の事務所において地方運輸局長等に対し公認を申請しなければならない。ただし、労働協約若しくは就業規則の定めにより又はこれらの変更に伴い労働条件が変更された場合は、当該変更について雇入契約の公認を申請することを要しない。この場合において、就業規則は、法第97条の規定により届出されたものでなければならない。
第19条
船長は、前条の公認を申請しようとするときは、次の書類を提示して第6号書式及び第8号書式のうち該当書式の申請書を提出しなければならない。
一
海員名簿
二
船員手帳
三
海技免状又は小型船舶操縦免許証その他の資格証明書を受有することを要する船員については、海技免状又は小型船舶操縦免許証その他の資格証明書(雇入契約の終了の公認を申請する場合を除く。)
○2
地方運輸局長等は、雇入契約の公認の審査のため必要があるときは、労働協約、就業規則、妊産婦の船員を船内で使用することができることを証する書類、漁船の従業する区域を証する書類又は船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
第20条
法第39条の規定により雇入契約が終了した場合において海員名簿が滅失し、又はき損したときは、船長は、船員の氏名欄に船員の確認印のある第6号書式による申請書二通を提出し、その一通をもつて海員名簿にかえ、雇入契約の終了の公認の申請をすることができる。
第21条
雇入契約の公認を申請する場合において、船員が地方運輸局等の事務所のない港で下船したことその他のやむを得ない事由があるときは、第19条第1項の規定にかかわらず、船員手帳を呈示することを要しない。
○2
船長は、船員が下船する際に雇入契約の公認を申請することができないときは、当該船員の受有する船員手帳の該当欄にその事由を記載し、押印しておかなければならない。
(一括公認)
第22条
船員の乗組みを同一船舶所有者に属する航海の態様が類似し、かつ、船員の労働条件が同等である二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括公認の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶のすべてについて存するものとして、その公認を申請するものとする。
○2
船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第9号書式による申請書を提出しなければならない。
○3
所轄地方運輸局長は、第1項の許可のために必要があるときは、航海の態様が類似していることを証する書類又は船員の労働条件が同等であることを証する書類の提示を求めることができる。
○4
第1項の許可を受けた場合における公認の申請は、所轄地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所においてしなければならない。
第23条
船員の乗組みを同一船舶所有者に属する二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括公認の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの船舶のすべてについて存するものとして、その公認を申請するものとする。
一
労働協約又は就業規則に定められた労働条件に基づき、適切な船員の労務管理を遂行し得る体制を確立していること。
二
電子情報処理組織(地方運輸局の事務所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該許可を受けようとする船舶所有者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により、地方運輸局長が当該公認の申請に係る船員の乗組みに関する事項を速やかに確認することができる措置を講じていること。
○2
船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶検査証書又はその写し及び船舶検査手帳又はその写しを提示して第10号書式による申請書を提出しなければならない。
○3
所轄地方運輸局長は、第1項の許可のため必要があるときは、報酬支払簿、休日付与簿その他の船員の労務管理に関する書類の提示を求めることができる。
○4
第1項の許可を受けた場合における公認の申請は、地方運輸局の事務所においてしなければならない。
(船長の就退職等の証明)
第24条
雇入契約のない船長は、船長としての就職又は退職並びにその乗り組む船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域若しくは従業制限及び従業区域並びに用途又はこれらの変更について船員手帳に地方運輸局長の証明を受けることができる。
○2
前項の証明を申請しようとする雇入契約のない船長は、もよりの地方運輸局の事務所において次に掲げる書類を呈示して第11号書式による申請書を提出しなければならない。
一
海員名簿
二
船員手帳
三
海技免状又は小型船舶操縦免許証(退職又は船舶の名称の変更について証明を申請する場合を除く。)
○3
地方運輸局長は、第1項の証明のため必要があるときは、漁船の従業する区域を証する書類、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
(解雇制限の除外認定)
第25条
船舶所有者は、法第44条の2第2項の規定により認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
一
解雇しようとする船員の氏名、性別、職務及び雇用年月日
二
最近の雇入契約の成立の年月日及び雇入契約の終了の年月日
三
認定を受けようとする事由
(解雇の予告)
第26条
船舶所有者は、法第44条の3第2項の規定により予告の日数を短縮しようとするときは、次に掲げる額の予告手当を支払わなければならない。
一
日によつて給料を定めるときは、その日額に、短縮しようとする日数を乗じた額
二
月によつて給料(法第58条第3項の雇入契約に定める額を含む。)を定めるときは、その月額を三十で除した額に、短縮しようとする日数を乗じた額
三
前2号以外の期間によつて給料を定めるときは、前2号に準じて算定した額
第27条
第25条の規定は、船舶所有者が法第44条の3第3項の規定により認定を受けようとする場合について、準用する。
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