第4章 船員手帳/船員法施行規則
(昭和二十二年九月一日運輸省令第23号)
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最終改正:平成一五年一一月五日国土交通省令第113号
船員法施行規則を次のように改正する。
第4章 船員手帳
(船員手帳の交付)
第28条
船員となつた者は、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所(外国人にあつては、地方運輸局若しくは運輸監理部又はその運輸支局若しくは海事事務所のうち国土交通大臣が指定するもの。以下本章において同じ。)に出頭して地方運輸局長等(外国人にあつては、地方運輸局長。以下本章において同じ。)に船員手帳の交付を申請しなければならない。ただし、日本国外において船員となつた者については、最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に申請すればよい。
○2
船員として雇用されることを予約された者は、もよりの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等に船員手帳の交付を申請することができる。
○3
前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者が船員手帳の交付を申請する場合には、地方運輸局等の事務所に出頭することを要しない。
一
日本国外において船舶に乗り組む者(第1項ただし書の規定が適用される者を除く。)
二
本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む外国人であつて出入国に係る当該者の身分証明を希望しない者
三
本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組まない外国人
○4
有効な船員手帳を現に受有する者は、船員手帳の交付を申請することができない。
第29条
前条の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添付して第12号書式による申請書を提出しなければならない。
一
船舶所有者の発行する船員としての雇用関係(雇用の予約を含む。)を証する書類
二
戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)に基づく住民票の写しであつて、氏名、性別(前条第3項の規定により申請する者に限る。)、本籍及び生年月日を証するもの
三
申請の日前六月以内に撮影した自己の写真(縦五・五センチメートル、横四センチメートルの単独、無帽、かつ、正面上半身のもので台紙にはらないもの)二葉
○2
外国人にあつては、前項第2号の書類の添附にかえて、外国人登録法(昭和二十七年法律第125号)に基づく外国人登録証明書又は旅券を呈示し、かつ、氏名、国籍及び生年月日を証する当該国の領事官の証明書を添附しなければならない。
○3
前条第3項第1号及び第2号に掲げる者(同項第1号に掲げる者にあつては、外国人に限る。)にあつては、前項の規定にかかわらず、同項の書類を提示し、かつ、添付することに代えて、氏名、性別、国籍及び生年月日を証する書類であつて権限のある機関が発行したもの(その写しを含む。)を添付することができる。
○4
前条第3項第3号に掲げる者にあつては、第2項の規定にかかわらず、当該国の領事官の証明書を添付することを要せず、かつ、外国人登録証明書又は旅券を提示することに代えて、当該書類の写しを添付することができる。
○5
地方運輸局長等は、前条第3項の規定により申請した者に船員手帳を交付しようとするときは、船員手帳の写真欄の右横に、当該船員手帳は出入国に係る当該者の身分証明を行うものではない旨の表示をするものとする。
○6
本邦外の地域に赴く航海に従事する船舶に乗り組む難民(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第61条の2第3項の規定により難民認定証明書の交付を受けている外国人をいう。)にあつては、第2項の規定にかかわらず、当該国の領事官の証明書を添付することを要しない。この場合において、当該難民は、難民認定証明書を提示しなければならない。
○7
第1項第2号の書類、第2項の領事官の証明書及び第3項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含むものとし、有効期限があるものを除く。)は、提出の日前一年以内に作成されたものでなければならない。
○8
指定市町村長に前条の申請をする場合において、その市町村に申請者の本籍地又は住所地があるときは、第1項第2号に掲げる書類は、添附することを要しない。
(未成年者の船員手帳の交付)
第30条
未成年者が第28条の申請をしようとするときは、前条の規定による外、左の事項を記載し、法定代理人の記名押印した書類を申請書に添附しなければならない。
一
未成年者の氏名及び本籍
二
船員となることを許可した旨
三
船員となることを許可した年月日
四
法定代理人の本籍及び住所並びに本人との続柄
(船員手帳の訂正等)
第31条
船員は、船員手帳に記載した本人の氏名又は本籍(外国人にあつては、国籍。以下本章において同じ。)に変更があつたときは、遅滞なく、もよりの地方運輸局長等に船員手帳の訂正を申請しなければならない。
○2
前項の申請をしようとする者は、その船員手帳及び訂正すべき事項を証する第29条第1項第2号の書類(外国人にあつては、同条第2項の領事官の証明書)を添付して第13号書式による申請書を提出しなければならない。ただし、同条第3項及び第4項に規定する外国人にあつては、同条第2項の領事官の証明書の添付に代えて、それぞれ同条第3項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は同条第4項の書類の写しを添付することができる。
○3
第29条第5項から第8項までの規定は、第1項の申請について準用する。この場合において、同条第5項中「前条第3項の規定により」とあるのは「第31条第2項ただし書の規定により第29条第3項の権限のある機関が発行した書類(その写しを含む。)又は同条第4項の書類の写しを添付して」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。ただし、既に当該表示が付されている場合にあつては、この限りでない」と読み替えるものとする。
○4
船員は、船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において、写真欄の右横に余白があるときは、第29条第1項第3号の写真二葉を添附して、写真のはり換えを申請しなければならない。
(船員手帳の再交付)
第32条
船員は、船員手帳が滅失し、若しくはき損したとき、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつた場合において写真欄の右横に余白のないときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその再交付を申請しなければならない。ただし、日本国外にある船員については、再交付の申請の事由が生じた後最初の航海においてその乗り組む船舶が国内の港に入港するときは、当該港に到着した後に再交付又は第34条第6項の規定による書換えを申請すればよい。
第33条
第28条第3項及び第29条の規定は、前条の申請について準用する。この場合において、第28条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第32条ただし書」と、第29条第1項中「第12号書式」とあるのは「第14号書式」と読み替えるものとする。
○2
現に雇入契約存続中の船員にあつては、第29条第1項第1号の書類に代えて、海員名簿を提示し、又は第15号書式による船長若しくは船舶所有者の証明書を添付しなければならない。
○3
船員手帳がき損し、又は船員手帳の写真が本人であることを認め難くなつたことにより再交付を申請しようとする者は、申請の際、もとの船員手帳を返還しなければならない。
○4
雇用関係、氏名、性別、本籍又は生年月日がき損した船員手帳により明りようなときは、その明りようである事項を証する第29条又は第2項の書類を添付し、又は提示することを要しない。この場合においても、外国人(同条第5項の表示が付されている船員手帳を受有する者を除く。次条第3項において同じ。)は、外国人登録証明書又は旅券を提示しなければならない。
○5
船員手帳が滅失したことにより再交付を受けた者は、その後滅失した船員手帳を発見したときは、遅滞なく、これを地方運輸局長等に返還しなければならない。
(船員手帳の書換え)
第34条
船員は、船員手帳に余白がなくなつたとき又は船員手帳の有効期間が経過したときは、遅滞なく、もよりの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請しなければならない。
○2
前項の規定にかかわらず、船員は、船員手帳の有効期間が満了する日以前一年以内に最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請することができる。
○3
第1項又は第2項の申請をしようとする者は、第29条第1項第3号の写真二葉を添付して第14号書式による申請書を提出しなければならない。この場合においては、もとの船員手帳を返還し、かつ、外国人にあつては、外国人登録証明書又は旅券を提示しなければならない。
○4
第28条第3項及び第29条第5項の規定は、第1項及び第2項の申請について準用する。この場合において、第28条第3項中「前2項」とあるのは「第34条第1項及び第2項」と、「第1項ただし書の規定が適用される者」とあるのは「書換えの申請の事由が生じた後最初の航海において、その乗り組む船舶が国内の港に入港する者」と、第29条第5項中「前条第3項」とあるのは「第34条第4項において準用する第28条第3項」と読み替えるものとする。
○5
前項の場合においては、第3項の規定にかかわらず、外国人登録証明書又は旅券を提示することを要しない。
○6
第1項及び第2項に規定する場合のほか、第29条第5項の表示が付されている船員手帳を受有する船員は、出入国に係る当該者の身分証明を希望する場合には、最寄りの地方運輸局等の事務所に出頭して地方運輸局長等にその書換えを申請することができる。
○7
前項の申請をしようとする者は、第29条第1項第2号の書類及び同項第3号の写真二葉を添付して第14号書式による申請書を提出し、かつ、もとの船員手帳を返還しなければならない。この場合においては、同条第2項及び第6項から第8項までの規定を準用する。
(船員手帳の有効期間)
第35条
船員手帳は、交付、再交付又は書換えを受けたときから十年間有効とする。ただし、航海中にその期間が経過したときは、その航海が終了するまで、なお有効とする。
○2
外国人の受有する船員手帳にあつては、前項本文の有効期間は、五年とする。ただし、地方運輸局長が五年以内の期間を定めた場合においては、その期間とする。
(船員手帳の還付)
第36条
地方運輸局長等は、第33条第3項若しくは第5項又は第34条第3項若しくは第7項の規定により船員手帳の返還を受けた場合においては、これに無効の旨を表示し、本人に還付するものとする。
(船員手帳の返還)
第37条
他人の船員手帳を保管する者は、法第50条第2項の規定により船長が保管する場合を除き、本人の請求があつたときは、直ちにこれを返還しなければならない。
○2
他人の船員手帳を保管する者は、船員手帳の受有者の所在が明らかでないため、これを本人に返還することができないときは、遅滞なく、その事由を記載した書類を添附して、もよりの地方運輸局長等に提出しなければならない。
(船員手帳の様式)
第38条
船員手帳の様式は、第16号書式による。
(船員手帳記載事項の証明)
第39条
船員又は船員であつた者は、船員手帳に記載されている事項であつて、公認又は第24条第1項の規定による証明を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。
○2
前項の証明を申請しようとする者は、地方運輸局の事務所において船員手帳を呈示して第16号の2書式による申請書を提出しなければならない。
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