第5章 給料その他の報酬/船員法施行規則


(昭和二十二年九月一日運輸省令第23号)

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最終改正:平成一五年一一月五日国土交通省令第113号


  船員法施行規則を次のように改正する。


   第5章 給料その他の報酬

(給料その他の報酬の支払方法)
第39条の2  船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、給料その他の報酬の支払について当該船員が指定する銀行その他の金融機関に対する当該船員の預金又は貯金への振込みによることができる。
○2  船舶所有者は、船員の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
 銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該船員に交付すること。
 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該船員に交付すること。
 郵便為替を当該船員に交付すること。
○3  地方公務員に関して法第53条第1項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。

(定期払いを要しない報酬)
第40条  法第53条第2項の国土交通省令の定める報酬は、次に掲げる報酬以外の報酬とする。
 給料(報酬が歩合によつて支払われる場合は、法第58条第1項の1定額)
 家族手当、職務手当、乗船を事由として支払われる報酬及び船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬
 前2号に掲げるもの以外の固定給(算定の基礎となる期間が一月をこえるものを除く。)

(傷病中の手当)
第41条  法第57条の国土交通省令の定める手当は、前条第2号及び第3号に掲げる報酬とする。

(報酬支払簿)
第42条  船舶所有者は、法第58条の2の規定により、第16号の3書式による報酬支払簿を作成し、主たる船員の労務管理の事務を行なう事務所に備え置かなければならない。ただし、報酬支払簿の様式については、同書式に掲げる事項を記載できる別様式のものとすることができる。
○2  報酬支払簿は、最後の記載をした日から三年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。

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