船員法第1条第2項第2号の港の区域の特例に関する政令
(昭和二十三年七月十五日政令第164号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第312号
内閣は、港域法(昭和二十三年法律第175号)附則第2項の規定に基き、ここに港域の特例に関する政令を制定する。
1
国土交通大臣が船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条第3項ただし書の規定により港則法(昭和二十三年法律第174号)に基づく港の区域と異なる区域を定めようとするときは、船員労働委員会の議を経なければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定により港の区域を定めた場合には、これを告示しなければならない。
附 則
この政令は、港域法施行の日(昭和二十三年七月十六日)から、これを施行する。
附 則 (昭和四〇年六月二二日政令第219号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、港則法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第80号)の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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船員法第1条第2項第2号の港の区域の特例に関する政令