船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令
(昭和二十八年八月三十一日政令第260号)
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最終改正:平成一四年六月七日政令第200号
内閣は、船員法(昭和二十二年法律第100号)第104条の規定に基き、この政令を制定する。
1
船員法(以下「法」という。)の規定による事務で、次に掲げるものは、国土交通大臣のほか、法第104条第1項に規定する市町村長も行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、法第104条第1項に規定する市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとする。
一
法第19条の規定による報告の受理に関すること。
二
法第37条の雇入契約の公認に関すること。
三
法第50条第3項の規定に基づく船員手帳(外国人に係るものを除く。)の交付、訂正、書換及び返還に関すること。
四
法第85条第3項の認証に関すること。
2
法第104条第1項の規定による国土交通大臣の指定は、地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)との交通が不便であり、かつ、出入する船舶が相当に多いと認められる港に接続する地域を区域とする市町村の長について、関係者の利便を考慮して行うものとする。
3
前項の規定の沖縄県の区域についての適用については、同項中「地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」とあるのは、「沖縄総合事務局(内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するものを含む。)」とする。
4
第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年七月一五日政令第205号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年一一月一七日政令第335号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一三日政令第190号)
この政令中、第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二七日政令第42号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月六日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第336号)
(施行期日)
1
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に港湾法(昭和二十五年法律第218号)又は旅行業法(昭和二十七年法律第239号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
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