第3章 個別作業基準(第46条―第70条)/船員労働安全衛生規則


(昭和三十九年七月三十一日運輸省令第53号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第7号


 船員法(昭和二十二年法律第100号)第81条、第85条第2項及び第111条の規定に基づき、 船員労働安全衛生規則を次のように定める。


   第3章 個別作業基準

(火薬類を取り扱う作業)
第46条  船舶所有者は、もり銃への火薬の装てん等火薬類を取り扱う作業(火薬類の荷役作業を除く。)を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
 作業場所における火気の使用及び喫煙を禁止すること。
 作業場所に燃え易い物を置かないこと。
 作業場所の床面にマツトレスを敷く等により、衝撃を防止すること。
 作業場所においては、火花を発し、又は高温となつて点火源となるおそれのある器具を使用しないこと。
 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。

(塗装作業及び塗装剥離作業)
第47条  船舶所有者は、引火性若しくは可燃性の塗料又は溶剤を使用して塗装又は塗装の剥離作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
 作業場所における火気の使用及び喫煙を禁止すること。
 作業場所においては、火花を発し、又は高温となつて点火源となるおそれのある器具を使用しないこと。
 作業に使用した布ぎれ又は剥離したくずは、みだりに放置しないこと。
 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。
 作業場所の付近に、適当な消火器具を用意すること。
 船舶所有者は、人体に有害な性質の塗料又は溶剤を使用して塗装又は塗装剥離の作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に、マスク、保護手袋その他の必要な保護具を使用させなければならない。

(溶接作業、溶断作業及び加熱作業)
第48条  船舶所有者は、溶接、溶断又は加熱の作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
 作業を開始する前に、溶接装置の各部を点検するとともに、作業場所及び隣接する区画には、可燃性又は爆発性の気体がないことを確認すること。
 作業場所及び隣接する区画には、燃えやすい物を置かないこと。
 アセチレン発生器の付近においては、火気の使用及び喫煙を禁止すること。
 アセチレン発生器の付近においては、火花を発し、又は高温となつて点火源となるおそれのある器具を使用しないこと。
 アセチレン発生器は、高温の場所、換気の悪い場所又は振動の激しい場所にこれを置かないこと。
 電気溶接装置を使用して行う作業は、身体がぬれた状態で作業に従事させないこと。
 作業に従事する者に保護眼鏡及び保護手袋を使用させること。
 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。
 作業場所の付近に、適当な消火器具を用意すること。

(危険物等の検知作業)
第49条  船舶所有者は、危険物の状態又は人体に有害な気体若しくは酸素の量を検知する作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
 検知器具の作動状態を点検すること。
 検知のために必要な試料を採取する場合は、船倉、密閉された区画等危険物が存在し若しくは存在した場所又は人体に有害な状態が存するおそれのある場所に立ち入らないで、これを行なうこと。
 やむを得ず前号に掲げる場所に立ち入る場合は、作業に従事する者に危険物又は人体に有害な状態の性質に応じた呼吸具、保護眼鏡、保護衣、保護手袋その他の必要な保護具を使用させること。
 作業に従事する者が頭痛、めまい、吐気等の身体の異常を訴えた場合その他事故があつた場合は、ただちに作業を中止させ、安全性の確認が得られるまでは、作業を再開させないこと。
 身体の異常を訴えた者には、すみやかに、医師による処置その他の適当な救急措置を講ずること。
 当該作業により汚染し、又は汚染したおそれのある物を居住場所に持ち込ませないこと。
 当該作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。

(有害気体等が発生するおそれのある場所等で行う作業)
第50条  船舶所有者は、人体に有害な気体が発散するおそれのある場所又は酸素が欠乏するおそれのある場所において作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
 作業を開始する前に、及び作業中少なくとも三十分に一回、当該場所における人体に有害な気体又は酸素の量について検知を行い、人体に危害を及ぼすと認められた場合は、換気すること。
 作業中適宜換気を行うとともに、作業に従事する者に呼吸具、保護眼鏡、保護衣、保護手袋その他の必要な保護具を使用させること。
 作業に従事する者が頭痛、めまい、吐気等の身体の異常を訴えた場合その他事故があつた場合は、直ちに作業を中止させ、安全性の確認が得られるまでは、作業を再開させないこと。
 身体の異常を訴えた者には、速やかに、医師による処置その他の適当な救急措置を講ずること。
 作業場所と外部との連絡のための看視員を配置すること。

(高所作業)
第51条  船舶所有者は、床面から二メートル以上の高所であつて、墜落のおそれのある場所における作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
 作業に従事する者に保護帽及び命綱又は安全ベルトを使用させること。
 ボースンチエアを使用するときは、機械の動力によらせないこと。
 煙突、汽笛、レーダー、無線通信用アンテナその他の設備の付近で作業を行う場合に、当該設備の作動により作業に従事している者に危害を及ぼすおそれのあるときは、当該設備の関係者に、作業の時間、内容等を通報しておくこと。
 作業場所の下方における通行を制限すること。
 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。
 船舶所有者は、船体の動揺又は風速が著しく大である場合は、緊急の場合を除き、前項の作業を行なわせてはならない。

(げん外作業)
第52条  船舶所有者は、船体外板の塗装、さび落とし等げん外に身体の重心を移して行う作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
 作業に従事する者に命綱又は作業用救命衣を使用させること。
 安全な昇降用具を使用させること。
 つり足場を使用する場合等作業場所が甲板上にいる者から容易に視認できない場合は、当該作業場所の上部のブルワーク、手すり等つり足場等の支持箇所の付近に、作業を行つている旨を表示すること。
 作業場所の付近におけるビルジ、汚水、汚物等のげん外排出及び投棄を禁止すること。
 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。
 作業場所の付近に、救命浮環等の直ちに使用できる救命器具を用意すること。
 前条第2項の規定は、前項の作業を行なう場合に、準用する。

(高熱物の付近で行なう作業)
第53条  船舶所有者は、火傷を受けるおそれのある高熱物質又は火炎に触れ易い場所において作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に防熱性の手袋、保護衣その他の必要な保護具を使用させなければならない。

(重量物移動作業)
第54条  船舶所有者は、充てんされたドラム罐等重量物を人力により移動する作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
 作業に従事する者に保護靴、保護帽その他の必要な保護具を使用させること。
 索、ブロツク、テイクルその他の用具を用いる場合は、その許容荷重をこえる重量を負荷させないこと。
 前号の用具により重量物をつり上げて移動する場合は、動揺等によりフツク、シヤツクルその他のかん合部分がはずれないよう十分な措置を講ずること。
 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。

(揚貨装置を使用する作業)
第55条  船舶所有者は、揚貨装置を使用する作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
 作業に従事する者に保護帽その他の必要な保護具を使用させること。
 作業を開始する前に、ウインチ及びその付属装具の作動状態を点検すること。
 ガイの取付け位置及び張り方を適正にすること。
 揚貨装置は熟練者に操作させること。
 作業中に索具、ブロツク等を交換するときは、支持台に下ろす等の方法によりデリツクブームを安全な位置に固定して行わせること。
 作業中にウインチの部品を交換するときは、ウインチを動力源からしや断し、かつ、安全装置をかけて行わせること。
 ドラムの回転又は索具の走行を人力で調整する作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること。
 デリツクブームの角度を調整する場合は、当該デリツクブームの下方への立入りを制限すること。
 貨物の巻上げ又は巻卸しその他の貨物を移動する作業を行つているときは、貨物が落下し、又は激突するおそれのある場所への立入りを制限すること。
 作業の指揮を行う者と甲板、船倉又は陸岸で作業に従事する者との間には、信号を定める等連絡を密にすること。
 前項第1号及び第9号の規定は、船舶所有者が陸上のクレーン又はデリックの玉掛けの作業を行わせる場合について準用する。

(揚投びよう作業及びけい留作業)
第56条  船舶所有者は、揚投びよう作業又はけい留作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
 作業を開始する前に、揚びよう機又はけい船用機械の作動状態並びにびよう鎖及び索具類の状態を点検すること。
 揚びよう機若しくはけい船用機械の運動部分又は巻き込み、くり出し、若しくは解き放す場合におけるびよう鎖若しくは索具類には、みだりに、身体を触れさせ、若しくはこれをまたがせ、又は当該作業に従事する者以外の者をこれに近寄らせないこと。
 投びよう作業を開始する前に、びよう鎖庫内及びいかり又はびよう鎖の落下する水面付近に人がいないことを確認すること。
 ブイの上における作業は、危険のおそれがある場合は、その作業の経験を有する者に行なわせること。
 けい留作業に従事する者に保護帽その他の必要な保護具を使用させること。
 揚びよう機若しくはけい船用機械の作動又はびよう鎖若しくは索具の走行を人力で調整する作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること。
 作業の指揮を行なう者とびよう鎖庫内でびよう鎖繰りの作業に従事している者又はブイ若しくは陸岸でけい留作業に従事している者との間には、信号を定める等連絡を密にすること。

(漁ろう作業)
第57条  船舶所有者は、漁ろう作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
 作業を開始する前に、作業に使用する機械、漁具その他の設備及び用具を点検すること。
 甲板上で作業を行わせる場合は、作業に従事する者に命綱又は作業用救命衣を使用させること。
 前号に規定する作業を行わせる場合は、作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。
 第2号に規定する作業を行わせる場合は、作業場所の付近に、救命浮環等の直ちに使用できる救命器具を用意すること。
 釣ざおを使用して漁ろう作業を行わせる場合は、当該作業に従事する者に保護帽を使用させること。
 前号に規定する作業を行わせる場合であつて釣針の飛来により危害を受けるおそれがあるときは、作業に従事する者に保護面その他の必要な保護具を使用させること。
 漁具を海中へ送り出し、又は巻き込む作業に従事する者にゴム長靴その他の必要な保護具を使用させること。
 送り出し、又は巻き込む場合における漁具には、みだりに、身体を触れさせ、若しくはこれをまたがせ、又は当該作業に従事する者以外の者をこれに近寄らせないこと。
 ドラムの回転又は索具の走行を人力で調整する作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること。
 刃物、釣針その他の危険な用具は、みだりに放置しないこと。
十一  甲板上の魚の血のりを適宜清掃する等甲板を滑らない状態に保持すること。
 第51条第2項の規定は、前項第2号の作業を行う場合に準用する。

(感電のおそれのある作業)
第58条  船舶所有者は、感電のおそれのある作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
 作業に従事する者に絶縁用のゴム手袋、ゴム長ぐつその他の必要な保護具を使用させること。
 作業箇所へ通ずる電路をしや断し、しや断した箇所に当該作業箇所への通電を禁止する旨を表示すること。ただし、当該電路をしや断することにより当該作業が著しく困難となる場合は、この限りでない。
 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故があつた場合にすみやかに救助に必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。

(さび落とし作業及び工作機械を使用する作業)
第59条  船舶所有者は、さび落とし作業又は工作機械を使用する作業を行なわせる場合であつて金くず等の飛来により危害を受けるおそれがあるときは、作業に従事する者に保護眼鏡その他の必要な保護具を使用させなければならない。

(粉じんを発散する場所で行なう作業)
第60条  船舶所有者は、粉じんを著しく発散する場所で作業を行なわせる場合は、換気若しくは散水を行ない、又は作業に従事する者に防じん性の呼吸具、保護眼鏡その他の必要な保護具若しくは塗布剤を使用させる等適当な措置を講じなければならない。

(高温状態で熱射又は日射を受けて行なう作業)
第61条  船舶所有者は、ボイラーをたく作業、炎天下において甲板上で行なう作業等高温状態において熱射又は日射を受ける作業を行なわせる場合は、天幕その他のしやへい物の設置、保護帽、保護眼鏡、保護衣、保護手袋等熱射又は日射による障害から防護するために必要な保護具の使用、塗布剤の使用等必要な措置を講じなければならない。

(水又は湿潤な空気にさらされて行なう作業)
第62条  船舶所有者は、タンク内の水洗作業等身体の全部又は一部が水又は著しく湿つた空気に長時間さらされる作業を行なわせる場合は、保護帽、防水衣、防水手袋、長ぐつ等脱温又は皮膚の湿潤による障害から防護するために必要な保護具を使用させなければならない。ただし、温度が高い場所で当該作業を行なわせる場合は、この限りでない。

(低温状態で行なう作業)
第63条  船舶所有者は、寒冷地域における甲板上の作業、冷凍庫内における作業等低温状態における作業を行なわせる場合は、防寒帽、防寒衣、防寒手袋等低温による障害から防護するために必要な保護具の使用、塗布剤の使用等必要な措置を講じなければならない。

(騒音又は振動の激しい作業)
第64条  船舶所有者は、高速機械の運転、動力さび落とし機を使用する作業等騒音又は振動の激しい作業を行なわせる場合は、耳せん、保護手袋等騒音又は振動による障害から防護するために必要な保護具の使用、緩衝措置等必要な措置を講じなければならない。

(倉口開閉作業)
第65条  船舶所有者は、倉口の開閉作業を行なわせる場合は、作業に従事する者に保護帽及びすべり止めのついた保護靴を使用させるとともに、作業場所の下方への立入を制限しなければならない。
 第51条の規定は、前項の作業を行なわせる場合には、適用しない。

(船倉内作業)
第66条  船舶所有者は、船倉内で作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
 作業に従事する者に保護帽、すべり止めのついた保護靴その他の必要な保護具を使用させること。
 作業を行つている層より下層の船倉内の場所であつて、人又は物が落下するおそれのある場所への立入りを制限すること。ただし、防網、防布等人又は物の落下を防止するための設備が設けられている場合は、この限りでない。
 床面から二メートル以上の高所であつて、墜落のおそれのある場所において作業を行わせる場合は、防網、防布等を張る等墜落による危害を防止するための措置を講ずること。ただし、作業に従事する者に命綱又は安全ベルトを使用させる場合は、この限りでない。
 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。
 第51条の規定は、前項の作業を行なわせる場合には、適用しない。

(機械類の修理作業)
第67条  船舶所有者は、動力機関その他の機械類の修理又は部品の取替えの作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
 作業に従事する者に保護帽、保護靴その他の必要な保護具を使用させること。
 作業に従事する者に危害を及ぼすおそれがある場合は、修理部分、取替え部分その他の部分を動力源からしや断する等適当な安全措置を講ずること。
 作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等を締め付ける等巻き込まれるおそれのないものとすること。

(着氷除去作業)
第68条  船舶所有者は、船舶の着氷の除去作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
 作業に従事する者に保護帽、すべり止めのついた保護靴その他の必要な保護具を使用させること。
 作業に従事する者に命綱又は安全ベルトを使用させること。
 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。ただし、事故があつた場合に速やかに救助のため必要な措置をとることができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するときは、この限りでない。
 第51条第2項の規定は、前項の作業を行なう場合に、準用する。

(引火性液体類等に係る作業)
第69条  船舶所有者は、引火性液体類等の荷役その他の移動作業又は引火性液体類等を積載している船倉、タンクその他の密閉された区画(以下この条において「船倉等」という。)の蒸気を抜く作業、清掃作業、修理作業その他の作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
 作業を開始する前に、気象、海象等の状況が作業の安全な遂行に支障のないものであることを確認するとともに、作業を開始する旨を船員に周知させること。
 船内における火気の使用及び喫煙を禁止すること。ただし、船長がこれらの行為を特に必要と認め、危険を防止するため十分な措置を講じて指定した場所については、この限りでない。
 とびら、船窓、倉口等の開口部(船長が蒸気が船内へ流入するおそれがないと認めて開放を許可した開口部を除く。)を閉鎖し、かつ、蒸気が船内へ流入することを防止するため通風装置を調節すること。
 油面測定口その他の船倉等の開口部に取り付けられた防火金網が有効な状態であることを確認すること。
 作業に従事する者に保護帽、すべり止めのついた保護靴その他の必要な保護具を使用させること。
 作業に使用した布ぎれ、おがくずその他の燃えやすい物は、みだりに放置しないこと。
 作業に従事する者以外の者をみだりに作業場所に近寄らせないこと。
 船舶所有者は、前項に規定する作業のうち荷役その他の移動作業を行わせる場合は、同項各号に掲げる措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない。
 油量等を測定する場合を除き、蒸気が船倉等の内部から甲板上にみだりに流出することを防止するための措置を講ずること。
 引火性液体類等が船倉等の内部から流出することを防止するための措置を講ずること。
 貨物油ポンプの運転中は、当該ポンプの可動部分の過熱の有無、当該ポンプの設置されている場所の換気の状態等を監視し、危険を防止するための措置を講ずること。
 船舶所有者は、第1項に規定する作業のうち船倉等の蒸気を抜く作業、清掃作業、修理作業その他の作業を行わせる場合は、同項各号に掲げる措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない。
 船倉等の内部において作業を開始する前に、当該船倉等に通ずる管の弁を閉鎖する等蒸気が船倉等の内部に流入することを防止するための措置を講ずること。
 船倉等の内部において作業を開始する前に、及びその作業中適宜、当該船倉等の内部の蒸気の量について検知を行い、爆発又は火災のおそれがあると認められた場合は、換気するとともに、安全性の確認が得られるまでは、作業を開始させず、又は中止させること。
 作業に従事する者の服装は、皮膚の露出部分が少ないもの等皮膚障害を起こすおそれのないものとすること。
 作業場所においては、次号に規定する場合を除き、火花を発し、又は高温となつた点火源となるおそれのある機械、工具、衣服、靴等(次号において「機械等」という。)を使用しないこと。
 修理作業等のためやむを得ず前号に規定する機械等を使用する場合は、作業場所の付近における引火性液体類等の残渣を除去する等爆発又は火災を防止するための十分な措置を講ずること。
 作業用具その他の物が船倉等の内部を落下することを防止する措置を講ずること。
 作業場所の付近に、適当な消火器具、命綱及び呼吸具を用意すること。
 船倉等の内部において作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。
 船倉等の内部において作業を行つた場合は、船倉等の内部について残留物の有無等を点検すること。

(連続作業時間の制限等)
第70条  船舶所有者は、急速冷凍方式による冷凍庫内における作業その他告示で定める作業を行なわせる場合は、当該作業に従事する者の連続作業時間を二時間以内に制限しなければならない。
 船舶所有者は、第61条から第64条までの作業、第68条の作業又は前項の作業を行なわせる場合は、気温、作業強度、作業に従事する者の疲労度、障害のおそれの程度等に応じて、当該作業に従事する者に十分な休息を与えるための措置を講じなければならない。

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