第6章 女子船員の就業制限(第75条・第76条)/船員労働安全衛生規則


(昭和三十九年七月三十一日運輸省令第53号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第7号


 船員法(昭和二十二年法律第100号)第81条、第85条第2項及び第111条の規定に基づき、 船員労働安全衛生規則を次のように定める。


   第6章 女子船員の就業制限

(妊産婦の就業制限)
第75条  船舶所有者は、妊娠中の女子の船員を、第28条第1項第1号から第11号まで、第12号(危険物の状態を検知する作業に係る部分を除く。)、第13号及び第15号に掲げる作業及び同条第2項に規定する作業並びに前条第1号から第9号まで及び第11号に掲げる作業に従事させてはならない。
 船舶所有者は、出産後一年以内の女子の船員を、第28条第1項第1号から第9号まで、第11号、第12号(人体に有害な気体を検知する作業に係る部分に限る。)及び第15号に掲げる作業及び同条第2項に規定する作業並びに前条第1号から第9号まで及び第11号に掲げる作業に従事させてはならない。

(妊産婦以外の女子船員の就業制限)
第76条  船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を、第28条第1項第12号(人体に有害な気体を検知する作業に係る部分に限る。)並びに第74条第1号、第2号及び第11号に掲げる作業に従事させてはならない。
別表 (第41条関係)
第41条の伝染病
コレラ 細菌性赤痢 エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 マールブルグ病 ラッサ熱 腸チフス パラチフス ジフテリア ペスト 急性灰白髄炎 黄熱



   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、第19条第2項、附則第5項中船舶設備規程(昭和九年逓信省令第6号)第159条第2項を削る改正規定及び附則第6項の規定は公布の日から、第44条及び第45条の規定は昭和四十年一月一日から、第18条、第19条第1項、第21条、第23条から第26条まで、第35条及び第40条第2項の規定は昭和四十年四月一日から施行する。
(経過規定)
 第15条の規定は、昭和四十年四月一日以後に発生した災害又は疾病に係る報告から適用する。

   附 則 (昭和四六年三月三一日運輸省令第15号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、同年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年九月六日運輸省令第54号) 抄

 この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年六月二三日運輸省令第21号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十八年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日運輸省令第13号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十年四月十日から施行する。ただし、第55条の改正規定、第16号書式第十二表及び第十三表の改正規定並びに附則第3項の規定は、昭和五十年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五四年六月一日運輸省令第23号)

 この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。ただし、第13条の改正規定及び第40条の次に1条を加える改正規定並びに第24条第1項の改正規定中別表第一に係る部分、第41条第1項の改正規定並びに別表第一及び別表第二の改正規定は同年十月一日から、第11条第3号の改正規定、第16条第3項の改正規定、第52条第1項第1号の改正規定並びに第57条第2号及び第6号の改正規定は昭和五十五年六月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
 船舶所有者は、この省令による改正後の船員労働安全衛生規則第3条第2項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年を経過する日までの間は、同項に規定する船舶の甲板部の業務に二年以上従事した経験を有する者であつて当該部の業務に精通するものの中から、同項に規定する安全担当者を選任することができる。
 船舶所有者は、この省令による改正後の船員労働安全衛生規則第4条第1項後段の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年を経過する日までの間は、同項後段に規定する船舶の甲板部又は船長の業務に二年以上従事した経験を有する船長を同項に規定する安全担当者に選任することができる。

   附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則、救命艇手規則、船員労働安全衛生規則又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和五八年三月二三日運輸省令第10号)

(施行期日)
 この省令は、昭和五十八年四月三十日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長


   附 則 (昭和六一年三月一八日運輸省令第2号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月二七日運輸省令第25号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船員労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条  この省令の施行の際現に航海中である船舶については、第14条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
 前項の規定によるほか、現存船の通行の安全措置については、第14条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則第19条第1項の規定にかかわらず、この省令の施行日から起算して、三月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年八月一日運輸省令第49号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年一月一六日運輸省令第2号) 抄

 この省令は、船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第84号)附則第1条第2号に定める日(平成九年二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一五日運輸省令第35号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年一〇月一〇日国土交通省令第134号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(船員労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条  この省令の施行前に第3条の規定による改正前の船員労働安全衛生規則(以下「旧労安則」という。)第3条第2項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、第3条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則(以下「新労安則」という。)第3条第2項各号に規定する相当の講習の課程を修了した者とみなす。
 この省令の施行前に旧労安則第6条の2第3号又は第7条第2号の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、それぞれ新労安則第6条の2第3号又は第7条第2号に規定する講習の課程を修了した者とみなす。
 この省令の施行前に旧労安則第28条第1項の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、新労安則第28条第1項の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。

   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一四年七月一日国土交通省令第83号)

 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月一日国土交通省令第109号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(船員労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条  この省令の施行前に海上災害防止センターが実施した第14条の規定による改正前の船員労働安全衛生規則第3条第2項第1号の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者は、独立行政法人海上災害防止センターが実施する第14条の規定による改正後の船員労働安全衛生規則第3条第2項第1号の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。

   附 則 (平成一六年二月二六日国土交通省令第7号) 抄

 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。


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