第5章 計算(第41条―第44条)/船主相互保険組合法
(昭和二十五年五月十一日法律第177号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第129号
第5章 計算
(業務報告書)
第41条
組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(損失てん補準備金)
第41条の2
組合は、損失てん補に備えるため毎事業年度の剰余金のうちから損失てん補準備金を積み立てなければならない。
2
損失てん補準備金の総額及び毎年積み立てるべき最低額は、定款に定めなければならない。
3
損失てん補準備金は、損失てん補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。
(剰余金の分配)
第42条
剰余金の分配は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。ただし、第44条第2項において準用する保険業法第113条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した額の全額を償却した後でなければ、これを行うことができない。
一
出資の総額
二
前条第1項の損失てん補準備金の額
三
前条第1項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない損失てん補準備金の額
四
その他内閣府令で定める額
2
剰余金の分配は、定款で定めるところにより、年六分をこえない範囲内において組合員の出資額の割合に応じてし、なお剰余があるときは、組合員の事業の利用分量の割合に応じてしなければならない。
3
剰余金は、定款に別段の定めのないときは、各事業年度末における組合員に分配する。
(保険金の削減及び保険料の追徴)
第43条
組合は、保険金の削減又は保険料の追徴を行う場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(商法等の準用)
第44条
商法第281条第1項及び第4項(計算書類の作成)、第282条第1項及び第2項(第3号及び第4号を除く。)(計算書類の公示)、第283条第1項及び第4項本文(計算書類の承認及び公告)、第285条(財産評価に関する特則)、第293条ノ六第1項(第2号を除く。)及び第2項並びに第293条ノ七(株主の帳簿閲覧権)並びに商法特例法第23条第1項、第2項、第4項及び第6項(計算書類及び監査報告書の提出期限)の規定は、組合の計算に準用する。この場合において、商法第281条第1項中「ニ掲グルモノ」とあるのは「ノ書類」と、同項第1号中「貸借対照表」とあるのは「財産目録及貸借対照表」と、同項第3号中「営業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同項第4号中「利益ノ処分又ハ損失ノ処理ニ関スル議案」とあるのは「剰余金処分案若ハ損失処理案」と、同条第4項中「ニ掲グルモノ」とあるのは「ノ書類」と、同法第282条第1項中「ニ掲グルモノ」とあるのは「ノ書類」と、「謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「謄本」と、同条第2項中「第2号又ハ第4号」とあるのは「第2号」と、同項第1号中「モノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは「書類」と、同項第2号中「前号ノ書面」とあるのは「前項ノ書類」と、同法第283条第1項中「モノ」とあるのは「書類」と、同法第285条中「会計帳簿」とあるのは「財産目録及貸借対照表」と、「第34条ノ規定ニ拘ラズ法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第293条ノ六第1項中「総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主」とあるのは「五分の一以上の組合員」と、同項第1号中「資料ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ」とあるのは「資料ノ書面ニ依ル」と、商法特例法第23条第1項、第2項及び第4項中「もの」とあるのは「書類」と、同条第6項中「に掲げるもの」とあるのは「の書類」と読み替えるものとする。
2
保険業法第113条(事業費等の償却)(相互会社に係る部分に限る。)、第116条第1項及び第3項(責任準備金)並びに第117条(支払備金)の規定は、組合の計算について準用する。この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは、「組合」と読み替えるものとする。
3
第1項において準用する商法第281条第1項の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに第1項において準用する同法第283条第4項本文の貸借対照表の要旨の記載方法は、内閣府令で定める。
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